マーシャル籍船における抵当権登記につきまして必要書類及び登記の流れは下記の通りです。
登記に必要な項目を満たしているかどうか事前に書類内容を確認させて頂きますので
登記日約2週間前までに上記書類ドラフトを Registration-japan@register-iri.com へお送り下さい。
※第二抵当権以下を設定する場合は抵当権者の同意書 (Consent of Mortgagee)が必要になります。先に登記されている抵当権のすべての抵当権者より同意書をお取り付けください。
※変更登記 (Amendment) や抵当譲渡権登記 (Assignment)、船主変更時引継登記 (Assumption)の登記も可能です。
抵当権登記完了後、当日中に登記証明 Certificate of Ownership and Encumbrance (COE) /登記証明を発行致します。
新規登録船の場合は、Protocol of Delivery and Acceptance (PDA) +1分後 からご希望の時間で本登記完了
費用 :US$600.00-/1件
マーシャル籍船における抵当権抹消につきまして必要書類及び登記の流れは下記の通りです。
登記に必要な項目を満たしているかどうか事前に書類内容を確認させて頂きますので登記日約2週間前までに上記書類ドラフトを Registration-japan@register-iri.com へお送り下さい。
※抵当権者 (Mortgagee) が日本法人で、Power or Attorney又はCorporate Resolutionへのご署名に法人代表印を用いて行われる場合は、印鑑証明書のコピーとその英訳1部を併せてご提出下さい。
抵当権抹消登記完了後、当日中にCertificate of Ownership and Encumbrance (COE)/登記証明を発行致します。
費用 :US$300.00-/1件
マーシャルアイランド共和国の弁護士資格を持つ弁護士からのLegal Opinionをご希望される場合には
下記URLでご紹介させて頂いております弁護士へ直接ご連絡下さい。
https://www.register-iri.com/corporate/legal/rmi-licensed-attorneys/
2019年8月に日本人で初めてマーシャルの公認資格を持つ弁護士が誕生しました。
今後はマーシャル籍に関する法的相談にスピーディーかつ日本語で回答することができます。