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外国会社によるマーシャルアイランド法人への国籍変更(domestication)は、Registrarに、(1)国籍変更定款(articles of domestication)、(2)転入元の基本定款(underlying articles of incorporation)、(3)マーシャルアイランドの基本定款、(4)会社の存在を証する書面、(5)Registered Agentの就任承諾書の届出を行い、所定の手数料を納入することにより行います。
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