Articles of domesticationの主な必要記載事項は以下のとおりです。
- 外国会社の設立日
- 国籍変更定款(articles of domestication)提出前直近の会社名
- 主な事業所または会社の本社機能(enteral administration of corporation)が所在する海域
- 会社の本拠地(domicile)の移転に必要なすべての会社の社内手続きを完了していること
- 外国会社の法律で本拠地の移転が明確に禁止されていないこと
- 本拠地の移転が誠実に行われたものであり、既存の株主、債権者、権利主張者その他の利益を有する者に対する隠匿、遅延および詐欺に資するものではないこと
- Registered Agentの名称および住所