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6か月以上連続して株式を保有する登録株主(shareholder of record)または議決権割合5%以上の株主は、書面による要求により、前事業年度の貸借対照表および損益計算書の作成を求めることができます。ただし、会社には、貸借対照表および損益計算書の作成に必要な合理的期間が付与されます。
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