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付属定款(bylaw)または付属定款に定めがない場合には取締役会は、議決権行使、配当受領などの株主としての権利を有する株主を決める基準日(record date)を設けることが可能です。ただし、基準日は、株主総会日の60~15日前(株主総会以外に関する権利の場合は行使日前60日以内)である必要があります。
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