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年次株主総会(annual meeting)を適時に開催していないこと、または事業の遂行に足りる人数の取締役を選任していないことを理由に、当該取締役が行った会社の行為は原則無効になることはない旨マーシャル会社法64条3項に規定されています。よって、再任決議の有無は契約書の効力に影響を及ぼしません。ただし、取締役は、可能な限り速やかに株主に年次総会を開催させる必要があります。
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