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会社の基本定款(articles of incorporation)の変更は、原則、議決権の過半数を有する株主の同意に基づき、Registrarに対して変更事項を記載した変更定款(articles of amendment)または変更前の基本定款(articles of incorporation)に変更事項を反映した変更後基本定款(restated articles of incorporation)の届出を行い、手数料を納入することにより行います。
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