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合併の手続きを教えて下さい。

2020.5.18

合併は、各当事会社(constituent corporation)ごとに、(1)取締役会における合併計画(plan of merger/plan of consolidation)の承認、(2)株主による合併計画の承認、(3)吸収合併定款(articles of merger)または新設合併定款(articles of consolidation)の作成とRegistrarへの届出、(4)Registrarへの登録料の支払い、という手続きにより行います。ただし、株式保有割合90%以上の会社を吸収合併する場合には、存続会社、被吸収会社いずれの株主によっても(2)の合併計画への承認は不要です。