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会社が保有する実質的に全ての資産を譲渡する場合やMortgageの設定にはどのような手続きが必要ですか。

2020.5.18

会社がその全資産または実質的にすべての資産の売却(sale)、賃貸(lease)等の処分を行う場合には、その会社によって実際に行われている通常の業務の過程による場合(in the usual or regular course of the business actually conducted by such corporation)を除き、取締役会と株主の承認を得る必要があります。ただし、会社の資産に対する質権(pledge)若しくは抵当権(mortgage)の設定または担保権の設定(creation of a security interest)は、取締役会の決議により可能です。