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本資料は、マーシャルアイランドで設立された、Business Corporations Act(以下「マーシャル会社法」又は「BCA」といいます。)§2(j)に定義されるnon-resident corporationを子会社(本資料では、このような会社を「マーシャルSPC」といいます。)として保有してマーシャルアイランド国外で事業を展開する日本企業向けの、マーシャル会社法の枠組みの理解を助けるための参考資料です。参照の際には、末尾【御留意事項】をご一読下さい。

マーシャルアイランド及び日本国弁護士
吉田 麗子
(渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)

I. 総論

1. 登録機関

マーシャルSPCの登録事務を行う機関であるRegistrarは、マーシャル会社法により授権された、The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.です(BCA§4(3))。

2. 設立及び登録手続

マーシャルSPCは、Registrarに所定の書類を提出し、[基本定款の登録料(fees on filing of articles of incorporation)]を支払うことにより、法人設立・登録を行います(BCA§5, 8, 9)。

3. マーシャルアイランドでの法人税及び源泉税の納税義務

マーシャルSPCは、マーシャル会社法により、マーシャルアイランドにおける法人税(corporate tax)及び源泉税(withholding tax)の納税義務が免除されています(BCA§12)。

4. マーシャル会社法に明記のない事項の解釈

マーシャルSPCに関する、マーシャル会社法に明記のない事項に関しては、デラウェア州法及び同様の条項が規定されているアメリカ合衆国の他の州の法律と統一的に適用、解釈され、マーシャル会社法と矛盾抵触しない限り、デラウェア州法及び同様の条項が規定されているアメリカ合衆国の他の州の非成文法規が適用されます(BCA§13)。

II. 会社の目的及び権能

5. 会社の目的の制限

合法な事業目的である限り、会社の目的に制限はありません(BCA§14)。

6. 会社の目的又は権能外の行為を理由とする無効主張

会社の行為や資産移転行為は、会社の目的又は権能外(ultra vires)であるという理由によっては無効になりません。ただし、株主が行為の禁止命令を求めて裁判所に申立てることや、会社が代表訴訟等により取締役及び役員に対し行為に起因する損害の賠償請求をすることは可能です(BCA§17)。

7. 会社設立の効果

会社は、法人(legal entity)として株主から独立した権利及び義務の主体となり、権利及び義務に関する訴訟手続における原告及び被告となることが可能になります(BCA§18)。

8. 取締役、役員及び株主の責任

法律で別途規定がある場合を除き、取締役、役員及び株主は、会社の行為に対する責任を負いません(BCA§19)。

III. 送達及び登録代理人

9. 訴訟における登録代理人の機能

登録代理人(registered agent)は、マーシャルアイランド内において、訴状、通知、請求等の送達を受けます(BCA§20(1))。

10. マーシャルSPCの登録代理人

マーシャル会社法において、The Trust Company of the Marshall Islands, Inc.をマーシャルSPCの登録代理人(registered agent)とする旨規定されています(BCA§20(2))。

11. 登録代理人以外への訴状送達

法令で認められる限り、登録代理人以外への訴状送達も可能です(BCA§24(1))。

IV. 会社の成立及び名称

12. 発起人の資格

個人又は法人、単独又は共同、居住地、国籍等による発起人(Incorporator)の資格に制限はありません(BCA§25)。

13. マーシャルSPCの名称の制限

マーシャルSPCの名称には、①自然人又はパートナーシップではなく、会社であることが明確に判る単語(incorporated、limited又はその略称など)が付されていること、及び②登録済の会社の名称と重複しないこと、の2点の制限があります(BCA§26)。

14. 基本定款の必要記載事項

基本定款(articles of incorporation)の主な必要記載事項は以下のとおりです(BCA§28)。

  1. 会社名
  2. 会社の存続期間が無期限でない場合には、その期間
  3. 会社設立の目的
  4. 会社住所並びに登録代理人の名称及び住所
  5. 発行授権株式数並びに無額面(without par value)株式である旨又は額面株式の場合は額面価額。2種類(class)以上の株式を発行する場合は種類毎の授権株式数並びに無額面部式である旨又は額面株式の場合は額面価額
  6. 2種類以上の株式を発行する場合には、その旨と種類毎の優先事項、制限事項又は相対的権利
  7. 無記名式株式(bearer shares)の発行が授権されている場合には、無記名式株式の株主への通知方法
  8. シリーズで優先株又は特別な株式を発行する場合には、その旨と種類毎の優先事項、制限事項等
  9. 基本定款に当初取締役を記載する場合には、その氏名及び住所
  10. 発起人の氏名及び住所

15. 基本定款の署名者及び届出先

発起人が基本定款(articles of incorporation)に署名し、Registrarに届出を行います(BCA§30)。

16. 基本定款の届出の効果

基本定款(articles of incorporation)の届出日付で会社としての存在(corporate existence)が認められます(BCA§31)。

17. 創立総会

基本定款(articles of incorporation)の提出後、発起人(incorporator)等による創立総会(oorganization meeting)の開催又書面による合意を行います(BCA§32)。

18. 付属定款の作成及び変更

付属定款(bylaws)は、発起人(incorporator)等によって作成することが可能です。付属定款の変更は株主の決議により行います。基本定款(articles of incorporation)又は付属定款に定めがあれば取締役会の決議により変更することもできますが、株主は、取締役会の決議により変更された付属定款を変更することができます(BCA§33(1))。

19. 付属定款の記載事項の制限

マーシャル会社法その他の法令に反しない限り、付属定款(bylaws)の記載事項に制限はありません(BCA§33(2))。]

V. 会社の資金調達

20. 株式の種類

議決権行使に関する優遇・制限等を行う種類(class)株式、配当優先株式への転換権付株式(convertible shares)、強制償還株式(redeemable shares)、単元未満株式(fractional shares)などがあります(BCA§35)。

21. 株式の譲渡制限

基本定款(articles of incorporation)、付属定款(bylaws)、株主間又は株主・会社間の合意により株式の譲渡を制限することが可能です。譲渡制限する前に発行された株式に譲渡を制限される株式の合意と、株券への記載を必要とします(BCA§36)。

22. 株式の引受方法

株式の引受は、会社の設立の前後を問わず、引受人による株式引受の合意と、取締役会で定められた対価(consideration)の会社への払込みにより行います(BCA§37)。

23. 株主としての権利の取得時期

引受人(subscriber)は、会社への対価(consideration)全額の払込完了時に株主としての権利を取得します(BCA§39)。

24. 株券の記載事項

1種類(class)の記名式(registered form)株式のみを発行する会社の場合、株券に以下の事項を記載し、取締役、役員が署名します(BCA§42)。

  1. 会社がマーシャルアイランドの法律に基づいて設立された旨
  2. 株主名
  3. 株式の種類及び数
  4. 額面株式の場合は1株あたりの額面価額、無額面株式の場合はその旨
  5. 議決権行使制限が付されている場合にはその旨

25. 利益配当の制限

会社が①支払不能(insolvent)の状況にある場合、②配当により支払不能になる場合、又は③基本定款(articles of incorporation)に規定された制限に反する場合には、株主への利益配当を行うことができません。また、利益配当は剰余金又は前事業年度の純利益から行う必要があります(BCA§43)。

VI. 会社の経営

26. 取締役会の機能

会社の事業運営を行う機関です(BCA§48)。

27. 法人取締役の可否

法人も、マーシャルSPCの取締役に就任することは可能です(BCA§49)。

28. 取締役の人数

取締役は1名以上必要です。付属定款(bylaws) 、株主の決定又は付属定款に基づく取締役会の決議により人数を固定及び増減することも可能です(BCA§50)。

29. 取締役の任期

取締役の任期は、年次株主総会(annual meeting of shareholders)での選任から次の年次総会までです。取締役は、任期が満了し、かつ、後任の取締役が選任され資格を取得するまで在任します(BCA§51)。

30. 取締役の解任

取締役は、正当事由がある場合には、株主の決議により解任することができます。基本定款(Articles of Incorpration)又は付属定款(bylaws)に定めがある場合には、正当事由がなくても株主の決議により解任することができます(BCA§54)。

31. 取締役の意思決定方法

取締役の意思決定は、取締役会を開催して原則過半数の出席取締役が賛成すること、又は全取締役が書面により合意すること(電子送信によることも可能)によります(BCA§55, 56)。

32. 利益相反取引

取締役と会社の取引や取締役を兼務する会社間の取引は、利益相反取引として無効になる可能性があります(BCA§58)。

33. 秘書役

会社は、取締役のほか、秘書役(ssecretary)1名を設置する必要があります。秘書役は、取締役会の決定又は基本定款(articles of incorporation)又は付属定款(bylaws)に定める方法により選出されます(BCA§62)。

VII. 株主

34. 株主総会の種類と意思決定方法

株主総会(meeting of shareholders)には、定時総会(annual meeting)と臨時総会(special meeting)の2種類があります。株主の意思決定は、株主総会を開催して原則過半数の出席株主の賛成を得ること、又は議決権を保有する全株主が書面により合意することによります(BCA§64, 67)。

35. 基準日

基本定款(articles of incorporation)又は付属定款(bylaw)により、特定の日を、議決権行使、配当受領などの株主としての権利を行使可能な基準日(record date)として定めることが可能です。ただし、基準日は株主総会日の60日~15日前、他の権利の行使日の60日以上前である必要があります(BCA§68)。

36. 株主権の行使者

会社に対して権利を行使できる株主は、基準日(record date)時点で株主として登録されている者及び無記名株式(bearer shares)の保有者です。保有株式に質権を設定している者も、株主名簿に質権者に株主としての権利行使を認める旨の記載がない限りは、株主としての権利を行使することができます(BCA§70)。

VIII. 会社の帳簿及び報告

37. 会計帳簿の作成・届出義務

マーシャルSPCには、会計帳簿(accounting record)を作成し、会計帳簿及び作成の基礎とした書類(underlying documents)を保存する義務はあります。会計帳簿は、すべての取引及び財務状況を正確に説明するに足りる内容で、かつ、財務諸表(financial statement)の作成が可能なものである必要があります。政府への会計帳簿の届出の義務は課されていませんが、会計監査目的又は政府からの要請に基づいて、登録代理人より要求された場合には、これらの書類を提出し、財務大臣(Minister of Finance)又はその指定者から法令に基づいて要求された場合には、登録代理人は当該書類を財務大臣に対して提出する義務があります(BCA§80(1))。

38. 議事録の作成・保管

マーシャルSPCには、株主総会議事録及び取締役会議事録並びに株主合意書及び取締役合意書を作成及び保管の義務が課せられています(BCA§80(2))。

39. 株主名簿の作成・保管

マーシャルSPCには、株主・受益者名簿(record of shareholders and beneficial owners)を作成し、保管する義務が課せられています(BCA§80(3))。

40. 株主名簿の記載事項

名簿への記載事項は、登録株主(registered shareholder)の氏名及び住所、保有する株式の数、種類(class)及び数、登録日です。さらに、無記名株式(bearer shares)を発行している場合には、無記名株式の数、種類、発行日を含む株券への記載事項です(BCA§80(3))。

41. 株主が謄写を請求することができる会社関係書類は何ですか。

株主、議決権信託証書(voting trust certificate)の保有者又はその代理人は、株主としての利益に合理的関連する目的で、株主名簿(share register)、会計帳簿及びすべての議事録の調査(inspection)及び謄写を求めることができます(BCA§81(1))。

42. 取締役及び役員一覧の開示義務

マーシャルSPCは、取締役及び役員の届出の義務はありませんが、会計監査目的又は政府からの要請に基づいて、登録代理人より要求された場合には、取締役及び役員の一覧を提出し、財務大臣(Minister of Finance)又はその指定者からの法令に基づいて要求された場合には、登録代理人は当該一覧を財務大臣に対して提出する義務があります(BCA§83)。

43. 財務諸表の作成義務

6か月以上連続して株式を保有する登録株主(shareholder of record)又は議決権割合5%以上の株主は、書面による要求により、全事業年度の貸借対照表及び損益計算書の作成を求めることができます。ただし、会社には貸借対照表及び損益計算書の作成に必要な合理的期間が付与されます(BCA§85)。

IX. 基本定款の変更

44. 基本定款の変更方法

会社の基本定款(articles of incorporation)の変更は、原則議決権の過半数を有する株主の同意に基づき、変更事項を記載した定款変更書(articles of amendment)又は変更前の基本定款(articles of incorporation)に変更事項を反映した変更後基本定款(restated articles of incorporation)のRegistrarへの届出を行い、手数料を納入することにより行います(§BCA88, 8(3))。

X. 合併

45. 合併の種類

会社の合併には、2社以上の当事会社(constituent corporation)のうち1社が存続会社(surviving corporation)として他の当時会社を吸収する吸収合併(merger)と、2社以上の当事会社が新設会社(consolidated corporation)に統合される新設合併(consolidation)の2種類があります(BCA§94)。

46. 合併の手続

合併は、各当事会社(constituent corporation)ごとに、①取締役会における合併計画(plan of merger/plan of consolidation)の承認、②株主による合併計画の承認、③Articles of merger又はArticles of consolidationの作成とRegistrarへの届出、④ Registrarへの登録料の支払い、により行います。ただし、②について、株式保有割合90%以上の会社を吸収合併する場合には、存続会社、被吸収会社いずれの株主による合併計画への承認も不要です(BCA§95, 96)。

47. 合併の効力発生時期

合併の効力は、吸収合併(merger)の場合はarticles of merger、新設合併(consolidation)の場合はarticles of consolidationの届出時(届出から30日以内の日を指定した場合はその日)に発生します(BCA§97)。

48. 当事会社の権利義務

合併の各当事会社(constituent corporation)の権利及び義務は、吸収合併(merger)の場合は存続会社(surviving corporation)に、新設合併(consolidation)の場合は新設会社(consolidated corporation)が承継します(BCA§97)。

49. 外国会社との合併

マーシャルSPCと外国会社(foreign corporation)との合併は、合併する外国会社にそのような合併を許容する規定がある場合、マーシャル会社法及び当該外国会社の法律の規定に則って行うことにより可能です(BCA§98)。

50. 全資産の譲渡及び賃貸

会社がその全資産又は実質的にすべての資産の売却(sale)、賃貸(lease)等の処分を行う場合には、通常の業務の過程による場合を除き、取締役会の決議と対価を含む譲渡の条件について株主の承認を得る必要があります。ただし、会社の資産に対する質権(pledge)若しくは抵当権(mortgage)の設定又は担保権の設定(creation of a security interest)は、取締役会の決議により可能です(BCA§99)。

XI. 解散

51. 会社の解散手続

会社の解散(dissolution)は、①株主総会における総議決権の3分の2以上の株主による賛成又は全株主の書面による合意と、②Registrarへのarticles of dissolutionの届出により行います(BCA§102(1)-(3))。

52. 解散の効力発生時期

解散(dissolution)の効力は、articles of dissolutionをRegistrarに届け出たときに発生します。ただし、Registrarに対する未払いの費用がある場合には、支払が完了するまで解散の効力は発生しません(BCA§102(4),(6))。

53. 清算手続

会社の解散(dissolution)後3年間、原告又は被告となっている訴訟の追行、事業の終了の準備、資産の処分、株主への残余財産の分配等の清算(winding up)の目的のため、会社は存続します。清算中の会社は事業を行うことはできません。これらの業務は、会社の取締役が受託者(trustee)となって行います。マーシャルSPCの場合、債権者への通知は任意です(BCA§105, 106)。

XII. Foreign Maritime Entity

54. Foreign Maritime Entityの申請が可能な組織

マーシャルアイランドでForeign Maritime Entityの登録申請をする資格を有するのは、①外国の基本定款、パートナーシップ契約等の創立の根拠となる書類によってその存在が認められ、②船舶を保有又は運行する権能が認められ、かつ、③当該外国の法律に基づいて、自己の名で又はその受託者若しくは法定代理人を通じて、原告又は被告として訴訟を追行する能力を有する組織です(BCA§119)。

55. Foreign Maritime Entityの設立手続き

Registrarに所定の書類を提出し、[基本定款の登録料(fees on filing of articles of incorporation)及び初年度年間登録料(annual registration fee)]を支払うことにより、FMEの登録を行います(BCA§119,123)。

56. Foreign Maritime Entityの権能

Foreign Maritime Entityは、マーシャルアイランド法を遵守することを条件として、マーシャルアイランド籍の船舶を所有及び運航し、所有及び運航に必要なすべてのことを行う権能(power)を有します(BCA§120)。

XIII. Domestication

57. Domesticationの手続

外国会社によるマーシャルアイランド法人への国籍変更(domestication)は、Registrar等に、①articles of domestication、②転入元の基本定款(underlying articles of incorporation)、③マーシャルアイランドの基本定款、④会社の存在を証する書面、⑤登録代理人(registered agent)の就任承諾書の届出を行い、所定の手数料を納入することにより、Domestication行います(BCA§127(1), 129)。

58. Articles of Domesticationの必要的記載事項

Articles of domesticationの主な必要記載事項は以下のとおりです(BCA§127(2))。

  1. 外国会社の設立日
  2. articles of domestication提出前直近の会社名
  3. 主な事業所又は会社の運営の中枢の場所
  4. 会社の本拠地(domicile)の移転に必要なすべての会社の社内手続きを完了していること
  5. 外国会社の法律で本拠地の移転が明確に禁止されていないこと
  6. 本拠地の移転が誠実に行われたものであり、既存の株主、債権者、原告その他の利益の有する者に対する隠匿、遅延及び詐欺に資するものではないこと
  7. 登録代理人の名称及び住所

59. Domesticationの効力発生時期

Domesticationの効力は、articles of domesticationの届出時(これらで届出から30日以内の日を指定した場合はその日)に発生します。ただし、Domesticationを行った会社は、当該会社が最初に設立されたときからマーシャルアイランドに存在していたとみなされます(BCA§127(7), (3))。

60. 外国への転籍

マーシャルアイランド法人から他国への転籍(transfer of domicile)が可能なのは、①転籍先の国で転籍が認められていること、②会社が転籍先の国の法律を遵守していること、③マーシャルにおいて公的に未払納入金がないこと、④マーシャル法人の基本定款で他国への転籍が禁止されていない場合です(BCA§128)。

【御留意事項】

  • 用語の和訳は、日本の法令における用語と同義であることを意味するものではなく、便宜上のものです。また、法務、会計及び税務に関する助言を目的とするものでもありません。
  • 本資料は、2020年4月1日現在のBusiness Corporations Act(Part I of Title 52 of the Republic of the Marshall Islands Revised Code, as amended)に基づいています。条文の解釈、個別事例のご検討の際には、最新のマーシャル会社法をご参照頂き、必要に応じて、貴社顧問又はRMI Licensed Attorneyに御照会下さい。
  • non-resident corporation(BCA§2(j))以外の形態のマーシャルアイランド法人については、異なる取り扱いになる可能性があります。
  • マーシャル会社法以外のマーシャルアイランドの法令並びに日本その他の関係国の法律、税制、会計基準等も併せて御参照下さい。