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会社の解散により、会社の資産や係属している訴訟はどうなりますか。

2020.5.18

会社の解散(dissolution)後3年間、原告または被告となっている訴訟の追行、事業の終了の準備、資産の処分、株主への残余財産の分配等の清算(winding up)の目的のため、会社は存続します。清算中の会社は事業を行うことはできません。これらの業務は、会社の取締役が受託者(trustee)となって行います。マーシャルSPCの場合、債権者への通知は任意です。