お知らせ
戻る
会社が、支払不能(insolvent)の状況にある場合、配当により支払不能になる場合、または基本定款(articles of incorporation)に規定された制限に反する場合には、株主への利益配当を行うことができません。また、利益配当は剰余金(surplus)から行う必要がありますが、剰余金がなくても配当を行う事業年度またはその前事業年度の純利益(net profits)から行うこともできます。
IRIの概要
法人設立の申請
船舶登録の申請
抵当権設定の申請
船員手帳・海技免状の申請
その他の申請
テクニカルサポート
よくある質問
プライバシーポリシー